FOR SAFETYスキー場利用約款
スキー場利用約款
施行 2020年4月1日
第1条適用範囲
当社の経営するスキー場(以下「当スキー場」といいます。)の利用に関する契約は、この利用約款の定めるところにより、この利用約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
第2条スノースポーツに内在する危険
当スキー場を利用する方(以下「利用者」といいます。)は、スキー・スノーボードに代表される全てのスノースポーツには、内在する次の各号の危険があることをご理解下さい。
- 降雪、吹雪、降雨、濃霧など、天候に伴う危険
- 崖、斜面、凹凸、溝、沢など、地形に伴う危険
- アイスバーン、深雪、クレバス、雪崩など、雪質や雪面状態による危険
- 立ち木、切り株、茂み、岩石、露出した地表など、自然の障害物による危険
- リフト支柱、標識、ロープ、マットなど、人工の工作物との衝突による危険
- 雪上車両との衝突の危険
- スノーパークの利用に伴う危険
- スピードの出し過ぎによる危険
- 自己転倒による危険
- 他の利用者との衝突による危険
- 疲労、飲酒、薬の服用、体調不良による危険
- 不適切な用具の使用による危険
- その他、これらに類する危険
第3条滑走にあたって
利用者は、前条に記載された、スノースポーツに内在する危険を予測し、危険を回避しながら滑走してください。
利用者は常に前方を注視し、いつでも止まったり曲がったりできるよう滑走して下さい。
第4条リフトの乗降について
利用者は、掲示板の注意書きをよく読み、これに従ってリフトを乗降して下さい。 リフト乗降に不安を感じる方は、その旨を係員に申し出て、必要な援助を得て下さい。
第5条標識・指示の遵守
利用者は、標識、掲示、場内放送、コースマップに記載されている注意書きや警告、パトロールなど当スキー場係員の指示に従って行動して下さい。
第6条禁止行為
利用者に対しては、次の各号の行為を禁止します。
- コース外を滑走すること
- 閉鎖中のコースに立ち入ったり、滑走したりすること
- 立木、リフト支柱、ネット、ロープ、マットなどの間近を滑走すること
- 他の利用者の間近を滑走すること
- 他の利用者の滑走を妨げること
- 圧雪車(コース整備)を含める全ての雪上車両に近づくこと
- リフトの運行を妨げること
- 飲酒や薬の服用などの影響により、心身が正常でない状態で滑走すること
- 長時間コース内で立ち止まったり、座り込んだりすること
- 当スキー場の許可なく、当スキー場で営利行為をなすこと
- 当スキー場の許可なく、ドローンを飛行させること
- 空き缶、たばこの吸い殻、その他の物品を、指定の場所以外に捨てたり、放置したりすること
- 犬などの動物をスキー場に放つこと
- その他、これらに類する行為
第7条徐行義務
利用者は、次の各号の状況下では徐行して下さい。
- 徐行の標識のあるところ
- 地形や障害物で、前方が見えにくいところ
- シーズン初めや春先などで積雪が十分でないところ
- 降雪、吹雪、濃霧。日没時などで視界が悪いとき
- 天候の具合で雪面の高低や凹凸が分かりにくい状況のとき
- 立木、切り株、茂み、岩石、露出した地形など、自然の障害物に近づいたとき
- コースの合流地点やコースの狭いところ
- リフトの乗り場や降り場に近づいたとき
- コースが混雑しているとき
- キッズエリアに近づいたとき
- 業務のため出動しているパトロールや運行している雪上車に近づいたとき
- その他、徐行しないと危険な箇所を滑走するとき
第8条滑走時の義務
利用者は、次の各号に従って滑走して下さい。
- 滑り出し、他のコースからの合流、コース横断のときは、コース上方からの滑走者を優先させること
- 滑走中は前方の滑走者の動向を注視し、前方の滑走者との間に安全な距離を保つこと
- 追い越すときは、追い越される者の不意の動きも考慮したうえで、十分な間隔をあけて追い越すこと
- 転倒した際は、できるだけ速やかにコースをあけ、コースの脇に避けること
- コースで立ち止まったり、登り降りをしたりするときは、コースの端を利用すること
- 業務のために出勤しているパトロールや運行している雪上車両があるときは、その業務や運行を優先させ、進路をあけて停止又は徐行すること
- 流した滑走具で他の利用者に危害を与えないよう、滑走用具に流れ止めを付けること
第9条スノーパークの利用上の義務
利用者は、スノーパークを利用する場合、次の各号を厳守してください。
- 掲示板に記載された注意書きに従うこと
- 自らの能力と技術の範囲内で滑走すること
- 着地点の周囲の安全を確認してからスタートすること
- ヘルメット、その他必要な防具を着用すること
第10条引率者・指導者の責務
個人やグループ又は団体を当スキー場に案内し、利用者を指導、監督、介護する者(以下「引率者・指導者」といいます。)は、この利用約款を率先して遵守して下さい。
- 引率者・指導者は、受講者に滑走技術を教えるのではなく、この利用約款に定める事項及び安全に滑走する方法も指導して下さい。
- 引率者・指導者は、他の利用者の妨げとなるような方法や場所で指導することは控えて下さい。
- 引率者・指導者は、天候、雪質、コース状況などを考慮したうえ、受講者に不適切課題を課
- したり、危険に遭わせたりしないよう指導して下さい。
第11条受講者の責務
受講者は他の利用者に対して何の優先権を持ちません。
- 受講者は、引率者、指導者の指示や注意に従うだけではなく、自らこの利用約款に定める事項を守って行動して下さい。
第12条子供の保護者・付添人の責務
保護者・付添人は子供の能力を見極め、子供を危険に遭わせないようにして下さい。
- 保護者・付添人は、子供に対し、この利用約款に定める事項について教えるよう努めて下さい。
第13条事故時の協力
事故の当事者及び目撃者は、速やかに事故の発生状況をパトロールなどの当スキー場係員に通報して下さい。
- 事故が起きた場合、全ての利用者は、事故者を援助するよう努めて下さい。
- 事故の当事者及び目撃者は、相互に身元を確認して下さい。
- 当社は、事故が起きた場合、当事者や目撃者を問わず、身元を確認させて頂くことがあります。
第14条安全用具
利用者は、ヘルメットなどの安全用具を着用するよう努めて下さい。
第15条保険加入の勧め
利用者は、事故に備えて、あらかじめ傷害保険や損害保険などに加入するよう努めて下さい。
第16条捜索救助費用の負担
この利用約款に違反し、当スキー場外や当スキー場内のコース外に出て遭難した利用者(以下「遭難者」といいます。)や、遭難者の家族、友人及び知人などから、当社に捜索救助の要請があり、当社が遭難者の捜索救助を行った場合、当社は遭難者に対し、捜索救助活動に要した、人件費、雪上車両運行費、リフト運行費、照明電気費及びその他発生した一切の費用を請求させていただきます。
第17条損害賠償請求
当社は、利用者の故意若しくは過失により、又は利用者が法令若しくはこの利用約款の規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合、その利用者に対し、その損害の賠償を請求させていただきます。
第18条利用者の拒絶
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当スキー場の利用をお断りします。
- 当スキー場利用申し込みが、この利用約款によらないとき
- 当スキー場の利用に関し、申込者から、当社で対応できない特別な負担を求められたとき
- 当スキー場利用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するものであるとき
- 泥酔者などスキー場利用上の安全を期しがたいと認められたとき
- 天災その他やむを得ない事由により当スキー場利用に支障があるとき
- パトロールなど当社の係員の指示に従わないとき
- 利用者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員並びに反社会的団体員などであるとき
- 前各号に揚げる外、正当な理由があるとき
第19条利用の制限
当社は、天候その他やむを得ない事由によりスキー場の安全に支障がある場合には、スキー場の全部又は一部の利用を制限させて頂くことがあります。
第20条約款の変更
この利用約款は、変更されることがあります。
- 変更を行う旨及び変更後の利用約款の内容並びに効力発生時期は、効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。